確定申告ライン・住民税・増える税金を1分で見える化

副業、いくらから確定申告?
20万円ラインと増える税金を1分でチェック

「いくら稼いだら確定申告が必要?」「住民税で会社にバレない?」「税金はいくら増える?」——副業を始めた(始めたい)会社員のお金の不安を、3つの質問に答えるだけで無料で数字にします。

2026年(令和8年)分の税制対応 国税庁の計算式を使用 登録不要・無料 入力データは保存されません

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すべて概算でOK。あとから何度でも変えられます。最終更新:2026年7月17日(令和7年度税制改正後の基礎控除・給与所得控除に対応)

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2026年(令和8年)分の判定
0円20万円ライン

2副業で増える税金と手取り

本業のみの場合と比べて、税金がいくら増えるかの概算です。

計算の前提と制度の根拠(2026年7月時点)
  • 20万円ルール:国税庁タックスアンサーNo.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」。給与・退職所得以外の所得合計が20万円超で申告が必要(副業が給与の場合は年末調整されない給与の「収入金額」で判定)。
  • 所得税:国税庁タックスアンサーNo.2260の速算表(5〜45%)+復興特別所得税2.1%。課税所得は千円未満切捨て、税額は百円未満切捨て。
  • 基礎控除:令和7年度税制改正後の令和8年分の額(合計所得132万円以下95万円/336万円以下88万円/489万円以下68万円/655万円以下63万円/2,350万円以下58万円など)。
  • 給与所得控除:令和7年分以降の表(最低保障65万円)。収入660万円未満は法定の別表第五ではなく計算式による概算です(差は最大でも千円程度)。
  • 住民税:所得割10%(基礎控除43万円・調整控除2,500円)で概算。均等割・森林環境税は副業の有無で変わらないため増加分には含みません。
  • 社会保険料:未入力の場合は本業年収×14.5%で概算。業務委託・ネット収入型の副業では社会保険料は増えません。
  • 2026年(令和8年)中の副業所得を、2027年2月16日〜3月15日に申告する前提です。住民税の増加分は2027年6月以降の請求に反映されます。

3会社にバレないためのポイント

会社が知るきっかけの大半は「住民税の通知額」です。仕組みを知って正しく対策しましょう。

4いま準備しておくこと

    副業で増える税金の早見表

    本業の年収 × 副業の所得(収入−経費)別に、増える税金(所得税+住民税)の年間目安です(2026年分・概算)。

    ※印は「申告不要(20万円以下)を選んだ場合の住民税のみ」の金額。経費0円・社会保険料は年収×14.5%・その他控除なしの単身会社員で試算。iDeCoや扶養控除がある場合はこれより少なくなることがあります。

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    よくある質問

    「20万円ルール」とは何ですか?収入と所得の違いは?
    年末調整を受けている会社員は、給与・退職金以外の「所得」が年20万円以下なら所得税の確定申告が不要という取り扱いです(国税庁タックスアンサーNo.1900)。ポイントは判定が「収入(売上)」ではなく「所得=収入−必要経費」で行われること。収入が30万円でも経費が12万円あれば所得は18万円となり、申告不要のラインに収まります。ただし副業がアルバイトなど「給与」の場合は、経費を引かない収入金額で判定します。
    20万円以下なら何もしなくていいですか?
    いいえ。不要になるのは所得税の確定申告だけです。住民税には「20万円以下は申告不要」という制度がないため、お住まいの市区町村へ住民税の申告が別途必要です(確定申告をすれば市区町村に情報が回るので住民税申告は不要)。また、医療費控除や住宅ローン控除の1年目、ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)などで確定申告をするなら、20万円以下の副業所得もあわせて申告する必要があります。
    副業はどうやって会社にバレるのですか?
    最も多いきっかけは住民税です。会社は従業員の住民税を給与天引き(特別徴収)しており、毎年5〜6月に市区町村から会社へ届く「税額決定通知」の金額が給与に比べて不自然に多いと、経理担当者が副業を推測できます。業務委託・ネット収入型の副業なら、申告時に住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすれば会社への通知額は本業分のみになります。ほかには、同僚への雑談やSNSでの発信から伝わるケースも多いので注意しましょう。
    副業の経費にはどんなものが認められますか?
    副業収入を得るために直接かかった費用です。例:仕入代金、サーバー・ドメイン代、通信費、書籍・教材費、打ち合わせの交通費、機材・消耗品費など。自宅の家賃や電気代は業務で使う割合分だけ按分して計上できます。領収書・レシートは保存しておきましょう(業務に係る雑所得で前々年の収入が300万円を超える人は保存が義務になります)。
    雑所得と事業所得はどう違うのですか?
    会社員の副業は原則「雑所得」として申告します。国税庁の通達では、収入が年300万円以下で帳簿の記帳・保存がない場合などは原則雑所得と扱われます。「事業所得」として青色申告特別控除(最大65万円)や損益通算を使うには、帳簿付けに加えて、営利性・継続性など事業といえる実態が必要です。副業を本格化させたい人は帳簿付けから始めましょう。
    申告しないとどうなりますか?
    申告義務があるのに期限(2026年分は2027年3月15日)までに申告しないと、本来の税額に加えて無申告加算税(原則、税額50万円までは15%、50万円超300万円以下の部分は20%、300万円超の部分は30%。税務調査の通知前に自主的に申告すれば5%に軽減)と延滞税がかかります。報酬の支払元が税務署に提出する支払調書や、ネット取引の記録から把握されるケースは珍しくありません。
    2026年(令和8年)分の税制で変わった点は?
    令和7年度税制改正で、基礎控除が所得に応じて58万〜95万円(改正前は一律48万円)に、給与所得控除の最低保障が65万円(同55万円)に引き上げられました。このツールは改正後の令和8年分の数値で計算しています。なお基礎控除は合計所得の区分(132万/336万/489万/655万円)をまたぐと控除額が下がるため、副業所得で区分を超えると税金が所得の増分以上に増えることがあります。その場合は結果画面でお知らせします。
    計算結果は正確ですか?
    所得税は国税庁の速算表と令和8年分の控除額を使った概算です。社会保険料を自動概算にした場合や、扶養控除・住宅ローン控除など個別の事情がある場合は実際の税額と差が出ます。住民税は全国標準の税率10%で計算しており、自治体による差もあります。正確な金額は国税庁の確定申告書等作成コーナーや税務署・税理士にご確認ください。
    免責事項:本ツールの結果は2026年7月時点の制度(令和8年分の所得税・令和9年度分の住民税)に基づく概算であり、税額を保証するものではありません。個別の事情により実際の税額・申告義務は異なる場合があります。正確な判断は税務署・市区町村・税理士等にご確認ください。本ツールの利用により生じた損害について、運営者は責任を負いません。